ベトナムに進出する日系企業にとって、移転価格税制は、看過できない重要な税務テーマです。親会社や関連会社との取引価格をめぐる税務リスクは、適切に管理しなければ、多額の追徴課税や加算税を招くおそれがあります。本稿では、ベトナムの移転価格税制を、関連者取引の定義、独立企業間価格の考え方、文書化義務とその閾値、そして税務調査のリスクという観点から整理し、日系企業が押さえておくべき実務の要点を解説します。

移転価格税制とは何か

移転価格税制とは、企業グループ内の関連会社間で行われる取引の価格(移転価格)が、第三者間で成立するであろう価格(独立企業間価格)と乖離している場合に、税務当局が所得を再計算し、適正な課税を行うための制度です。多国籍企業は、グループ内の取引価格を操作することで、税率の低い国に利益を移すことが理論上可能です。移転価格税制は、こうした所得移転を防ぎ、各国が適正な税収を確保するための国際的な枠組みとして発展してきました。

ベトナムも、OECDが主導するBEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトの流れを受け、移転価格に関する規定を整備・強化してきました。日系企業がベトに子会社を持ち、親会社や他のグループ会社と取引を行う場合、その取引価格が独立企業間価格に沿っているかどうかが、税務上の重要な論点となります。製品の販売、原材料の購入、ロイヤルティの支払い、グループ内役務提供、資金貸借など、関連者間のあらゆる取引が移転価格税制の対象となり得ます。

移転価格文書化義務の閾値イメージ(概念図)。具体的な金額・要件は最新の法令で要確認。

▲ 移転価格文書化義務の閾値イメージ(概念図)。具体的な金額・要件は最新の法令で要確認。

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関連者取引の定義 ― 誰が「関連者」か

移転価格税制を理解する出発点は、「関連者」の定義です。ベトナムの規定では、資本関係(出資比率)や経営支配、資金関係などに基づいて、関連者に該当するかどうかが判定されます。一般に、一方が他方の資本の一定割合以上を保有している場合や、共通の支配下にある場合、あるいは資金面で大きく依存している場合などが関連者に該当します。親会社・子会社の関係はもちろん、兄弟会社や、資本関係がなくても実質的に支配関係がある場合も対象となり得ます。

関連者に該当すると判定されれば、その関連者との間の取引はすべて、移転価格税制の対象となります。日系企業の場合、日本の親会社との製品・部品の売買、技術使用料(ロイヤルティ)の支払い、経営指導料や管理費の負担、グループ間の資金融通など、さまざまな取引が関連者取引に該当します。これらの取引について、価格が独立企業間価格に沿っていることを説明できる準備が求められます。まずは自社の取引のうち、どれが関連者取引に該当するかを正確に把握することが第一歩です。

独立企業間価格(ALP)と算定方法

移転価格税制の核心は、独立企業間価格(ALP: Arm's Length Price)という考え方です。これは、関連者間の取引価格が、互いに独立した第三者間で行われた場合に成立するであろう価格と一致しているべきだ、という原則です。この独立企業間価格を算定するために、いくつかの方法が国際的に認められています。代表的なものに、独立価格比準法(CUP法)、再販売価格基準法(RP法)、原価基準法(CP法)、取引単位営業利益法(TNMM)、利益分割法(PSM)があります。

どの算定方法を用いるかは、取引の性質、利用可能な比較対象データ、そして機能・リスク・資産の分析(機能分析)に基づいて選択します。実務では、比較可能な独立企業の利益率を参照するTNMMが広く用いられる傾向があります。重要なのは、選択した方法に基づいて、自社の関連者取引価格が独立企業間価格の範囲内にあることを、客観的なデータと論理で説明できることです。この説明の準備こそが、後述する文書化の中心的な作業となります。

文書化義務 ― 三層構造の同時文書

ベトナムの移転価格税制では、一定の要件に該当する企業に対し、移転価格に関する同時文書化が義務づけられています。この文書は、国際的な標準に沿って、三層構造で整理されます。第一に、各国の事業実体ごとの取引と移転価格分析を記載する「ローカルファイル」。第二に、グループ全体の事業概要や移転価格ポリシーを示す「マスターファイル」。第三に、グループの国別の所得・税額などを報告する「国別報告書(CbCR)」です。

これらの文書化義務には、企業の規模や関連者取引の金額に応じた閾値や免除規定が設けられています。一定の規模に満たない企業や、関連者取引が一定額以下の場合には、文書化義務の一部が免除されることがあります。ただし、免除されるかどうかの判定や、どの文書をどこまで作成すべきかは、最新の法令に基づいて慎重に確認する必要があります。文書化を怠れば、税務調査の際に独立企業間価格の立証ができず、当局による所得の再計算と追徴を招くリスクが高まります。

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税務調査のリスクと実務対応

ベトナムの税務当局は、移転価格を重点的な調査項目の一つとして位置づけています。とりわけ、継続的に赤字を計上している外資系企業や、利益率が同業他社と比べて低い企業は、移転価格を通じた所得移転を疑われやすく、調査の対象となりやすい傾向があります。調査において、独立企業間価格を立証する文書が整っていなければ、当局が独自に算定した価格に基づいて所得が再計算され、多額の追徴課税と加算税を課されるおそれがあります。

こうしたリスクに備えるには、関連者取引の価格設定について、独立企業間価格に沿った合理的なポリシーをあらかじめ定め、それを裏付ける文書を継続的に整備しておくことが不可欠です。事後に慌てて文書を作成しても、価格設定の正当性を説得力をもって示すことは困難です。日頃から移転価格の管理を経営の一環として組み込み、取引の実態と文書の整合性を保つこと。これが、移転価格税務調査のリスクを抑える最も確実な備えとなります。

グループ内取引の設計 ― 事前の備えが鍵

移転価格リスクの管理は、税務調査への事後対応ではなく、グループ内取引の事前設計から始まります。製品・部品の取引価格、ロイヤルティ料率、経営指導料の算定根拠など、関連者取引の価格設定を、独立企業間価格の原則に沿って合理的に設計し、その根拠を文書として残しておくことが重要です。とりわけ、機能・リスク・資産の分析に基づいて、ベトナム子会社が果たす役割に見合った利益が確保される構造になっているかを、設計段階で検証する必要があります。

また、グループ全体の移転価格ポリシーと、ベトナム子会社の実態が整合していることも重要です。マスターファイルに記載されたグループの方針と、ローカルファイルに記載された子会社の取引・利益が矛盾していれば、当局に疑念を抱かせます。日本の親会社とベトナム子会社の双方で、移転価格に関する認識と文書を整合させ、グループとして一貫した説明ができる体制を整えることが、リスク管理の要となります。事前の設計と継続的な管理こそが、移転価格対応の本質です。

APAという選択肢 ― 事前確認で予見可能性を高める

移転価格をめぐる不確実性を低減する有力な手段として、事前確認制度(APA: Advance Pricing Agreement)があります。これは、関連者取引における移転価格の算定方法について、企業があらかじめ税務当局と合意しておく制度です。合意が成立すれば、その対象期間中は、合意した方法に基づく価格設定が当局に否認されないため、税務上の予見可能性が大きく高まります。とりわけ、取引規模が大きく、移転価格リスクが事業の重要な変数となる企業にとって、APAは検討に値する選択肢です。

APAには、ベトナムの当局とのみ合意する一国間のものと、日本など相手国の当局も交えて合意する二国間・多国間のものがあります。二国間APAは、両国の課税当局が合意するため、二重課税のリスクを根本的に解消できる利点があります。ただし、APAの締結には、相応の準備、時間、そして当局との交渉が必要であり、すべての企業に適するわけではありません。自社の取引規模やリスクの大きさを踏まえ、通常の文書化対応で十分か、APAによる事前合意まで踏み込むべきかを見極めることが、賢明な移転価格戦略となります。

日本企業への示唆 ― 移転価格を経営課題として捉える

移転価格税制は、単なる税務の技術論ではなく、グループ全体の利益配分とリスク管理に関わる経営課題です。ベトナム子会社の価格設定を、本社の都合だけで決めると、移転価格リスクを抱え込むことになります。逆に、独立企業間価格の原則に沿った合理的な価格設定と、それを裏付ける文書を整えておけば、税務リスクを抑えつつ、グループとして適正な利益配分を実現できます。移転価格対応は、守りであると同時に、グループ経営の規律でもあります。

Solaraは、ベトナム子会社の移転価格対応を、リスク評価から文書化、税務調査対応まで支援します。関連者取引の洗い出し、独立企業間価格の検証、ローカルファイル等の文書化、そしてグループ全体での移転価格ポリシーの整合確認まで、日越双方の税務実務を踏まえてサポートします。移転価格は、事前の備えがすべてです。日頃からの適切な管理が、不測の追徴課税からグループを守る最大の防御となります。

まとめ

ベトナムの移転価格税制は、関連者取引の価格が独立企業間価格に沿っているかを問うものであり、ローカルファイル・マスターファイル・国別報告書という三層構造の文書化義務が課されます。文書化の閾値や免除規定は最新の法令で確認する必要があり、文書を怠れば税務調査で多額の追徴を招くリスクがあります。事後対応ではなく、グループ内取引の事前設計と継続的な文書整備こそが、移転価格リスクを抑える本質的な備えとなります。

移転価格対応で最も重要なのは、それを一度きりの作業ではなく、継続的な経営の規律として組み込むことです。事業環境や取引構造が変われば、適正な移転価格も変わります。毎年の文書を更新し、グループの方針と子会社の実態を整合させ続けること。そして、日本の親会社とベトナム子会社が、移転価格について共通の認識を持ち、一貫した説明ができる体制を保つこと。こうした地道な管理の積み重ねが、税務当局からの信頼を築き、不測のリスクからグループ全体を守る、最も確実な道筋となります。